事務局からのお知らせ

2009-08-06

本年の夏期休業日については、次のとおりとなりますのでお知らせいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

○休業期間 : 平成21年8月14日(金)

※8月17日(月)より平常通りとなります。


事務局からのお知らせ

2009-07-07

「平成21年度秋期情報処理技術者試験」(H21.10.18実施)の
案内書・願書が事務局に届いておりますのでお知らせいたします。
       
○受付期間は

1 郵送:平成21年7月13日(月)から8月10日(月)【消印有効】


2 インターネット(試験区分によって、締切が違います。):

   ・応用情報技術者試験
   ・ITストラテジスト試験
   ・システムアーキテクト試験
   ・ネットワークスペシャリスト試験
   ・情報セキュリティスペシャリスト試験
   ・ITサービスマネージャ試験    
   
→ 平成21年7月13日(月)10時から、8月19日(水)20時まで

--------------------------------------------------------------

   ・ITパスポート試験
   ・基本情報技術者試験    

→ 平成21年7月13日(月)10時から、8月20日(木)20時まで 

となっております。


 なお、試験の詳細につきましては必ず下記のホームページにてご確認ください。

○独立行政法人情報処理推進機構  情報処理技術者試験センター
  http://www.jitec.ipa.go.jp/


事務局からのお知らせ

2009-06-30

石川県より「第11回石川県バリアフリー社会推進賞」募集のご案内がありました。

石川県では、バリアフリー社会を推進するための普及啓発事業の一環として、
平成11年度からバリアフリー社会推進賞制度を設け、先駆的、模範的な
バリアフリー社会づくりへの取り組みや活動を行っている個人や団体を
表彰しています。

募集内容など詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。

http://www.pref.ishikawa.jp/bf/11.html


事務局からのお知らせ

2009-06-05

橋本龍太郎APFED表彰プログラム・石川県特別賞

【概要】

「橋本龍太郎APFED賞」は、アジア太平洋環境開発フォーラム(APFED)が、
アジア太平洋地域において衡平で持続可能な社会の促進に貢献する政策や
事業について、政府、自治体、NGO、企業などを表彰する制度です。初代
APFED議長を務めた故橋本龍太郎元総理の名を冠し、2006年度から開始さ
れたこの表彰制度は、持続可能な開発の実現に向けた優良事例を広く共有し、
類似の取り組みの普及を目指すものです。これまでは、アジア太平洋地域の
発展途上国での優良事例を対象としてきましたが、今年7月にAPFEDII第五回
総会が石川県で開催されるにあたり、「橋本龍太郎APFED表彰プログラム・
石川県特別賞」受賞候補案件として、石川県内で実施される持続可能な社会
づくりを目指す取り組みを行う優良事例を募集します。


【対象および応募資格】

持続可能な社会づくりに寄与する政策や事業を石川県内で現在も継続して実施
している団体(自治体、NPO/NGO、企業など、代表者名で応募する)または個人。


【表彰規定】

応募案件は、APFED賞選考委員会によって審査され、最終的な受賞案件が決定される。
受賞プロジェクトの実施団体代表者は、APFEDII第五回総会にて行われる表彰式
(2009年8月1日予定)において、賞状および賞金30万円を贈呈する。賞金は、
ワークショップや広報・映像資料の作成など受賞優良事例の情報発信に利用すること
が奨励される。なお、15分程度のパワーポイントを利用した発表を求める可能性あり。


【対象分野】

気候変動対策、再生可能エネルギー利用、3R(減らす、再利用する、再生利用する)、
生態系保全および人材育成や環境教育等


【審査項目】

 1.政策や取り組みに見られる革新性 
 2.住民や関係者などのステークホルダーの参加や協力関係の促進
 3.費用負担・役割分担・便益共有の体制づくり
 4.政策や事業の効果
 5.長期的継続実施の可能性
 6.他地域・他国への応用可能性


【応募要項】

応募フォームを参照の上、5ページを超えない範囲で詳細に記載(日本語)し、
1ページの要旨(日本語および英語、記載項目は、事業・活動名称、実施団体、
実施地域、事業・活動概要、特性、成果)とともに、APFED事務局
apfed-award@iges.or.jp)
までメール添付で送信する。2009年6月21日必着 
なお、英文での用紙作成に難儀が伴う場合には、英文要旨なしでの応募も受け
付ける。提出された英文要旨は事務局側で校閲・訂正する可能性がある。


【応募用紙ダウンロード】
  
 http://www.pref.ishikawa.jp/kankyo/pp/apfed_satoyama/index.html
 応募用紙(Word形式) は上記からダウンロードできます。


【受賞通知】

受賞決定者にのみ通知(2009年7月初旬〜中旬)するとともに、結果については、
APFED事務局ホームページで公開予定http://www.apfed.net/ki/awards/
同ホームページにて過去の受賞案件の参照が可能です。


【問い合わせ先】

 石川県環境部企画調整室 電話:076-225-1461
 Email:e170100@pref.ishikawa.lg.jp


事務局からのお知らせ

2009-05-28

会員企業各位


「新型インフルエンザ」に関連して経済産業省より下記の案内がありましたので、お知らせいたします。


商務情報政策局長 近藤 賢二  


新型インフルエンザ対策について


 新型インフルエンザについては、現在、兵庫県、大阪府等で患者が急増している状況にありますが、
今後、国内で感染が拡大していく事態も想定に入れながら、国内対策を強化していく必要があります。
 一方、政府の現行の「新型インフルエンザ対策行動計画」等については、強毒性の鳥インフルエンザ
(H5N1)を念頭に策定されたものですが、今回のウイルスの特徴を踏まえると、?国民生活や経済
への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、?基礎疾患を有する者等を守るという目標を
掲げ、対策を講じることが適当であると考えております。
 このため、今後も行動計画をそのまま適用するのではなく、地域の実情に応じた柔軟な対応を行って
まいります。

 以上を踏まえ、経済産業省においては、5月22日(金)に経済産業省新型インフルエンザ対策本部を
開催し、「経済産業省の当面の対処方針」(別添1)を決定いたしました。

 貴団体におかれましては、上記を踏まえ、事業自粛の要請は行いません。ただし、特に患者や濃厚接触
者が活動した地域等(注1)の傘下の各事業者に対して、事業運営における感染機会を減らすための工夫
、従業員に対する時差通勤等の検討を必要に応じて行うよう、周知をお願いいたします。その際には、
「(参考2)対処方針Q&A」のうち、特に事業者に関連する部分(問25〜27)のご参照をお願いい
たします。
 また、5月22日付けで中小・小規模企業からの新型インフルエンザへの対応に関する相談窓口を各経
済産業局や中小企業関連団体(注2)に設置するとともに、金融支援措置として、日本政策金融公庫及び
商工組合中央金庫等において、資金繰りに関する相談窓口の設置、セーフティネット貸付等の支援策を講
じますので、併せて周知願います。

 (注1)現時点では、別添2のとおり。なお、今後、仮に他地域においても新型インフルエンザの感染
     が確認された場合には同様の対応を行っていただく必要があることから、国や地方自治体等か
     らの発表を注視して下さい。
 (注2)中小企業基盤整備機構、全国の商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業診断協会

(御参考)
 ・政府の新型インフルエンザへの対応(官邸のホームページ)
   URL:http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
 ・経済産業省の新型インフルエンザへの対応について
URL:http://www.meti.go.jp/topic/data/e90401aj.html
 ・厚生労働省の新型インフルエンザ関連のホームページ
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

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【経済産業省の当面の対処方針(案)】


平成21年5月22日
経済産業省新型インフルエンザ対策本部


1. 情報収集と経済活動への影響の確認
   新型インフルエンザの国内外での発生状況に対応して、国内産業や事業者に与える経済活動への
   影響について、引き続き確認・調査を行う。

2.ライフライン・生活必需品に係る対応
   電力・ガス・石油等のライフラインや生活必需品に関して、
    ●発生国からのエネルギー資源の確保・供給に影響が出る場合に備え、必要に応じて関係機関や
     事業者等から情報収集を行い、エネルギー需給の動向の注視
    ●国内において全国的又は局地的に需給逼迫等の問題が発生していないかについて、関係機関や
     事業者等と密接に連携して動向を注視し、安定供給確保に向けた対策の実施とともに、
    ●エネルギー等や生活必需品の安定供給、原子力の安全、ライフライン関係施設の保安確保に
     支障が出ないよう、社会機能の維持に関わる事業者等に対して事業継続に向けた協力要請、
     指導等を行う。

3.産業界等に対する注意喚起と要請等
   関係事業者団体・独法・政府系金融機関等に対して、政府の新型インフルエンザ対策本部の基本的
   対処方針、政府行動計画及び政府ガイドライン等を踏まえた対策を講ずるよう注意喚起等を行うと
   ともに、新型インフルエンザに係る対応の状況について聴取する。
    また、関係事業者団体・独法・政府系金融機関等に対して、事業自粛の要請は行わない。ただし、
   事業運営における感染機会を減らすための工夫、従業員に対する時差通勤等の検討を必要に応じて
   行うよう要請する。
    さらに、中小・小規模企業からの新型インフルエンザへの対応に関する相談窓口を各経済産業局
   や中小企業関連団体等に設置するとともに、金融支援措置として、日本政策金融公庫及び商工組合
   中央金庫等において、資金繰りに関する相談窓口の設置、セーフティネット貸付等の支援策を講ずる。

4.その他
   発生国・地域への出張等に当たっては、新型インフルエンザの発生状況等に関する情報に留意する。

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【基本的対処方針】

  政府においては、今回の新型インフルエンザの発生は、国家の危機管理上重大な課題であるとの認識の下、
  その対策に総力を挙げて取り組んでいるところであるが、現在、兵庫県、大阪府等で患者数が急増してい
  る状況にある。
  今後、国内で感染が拡大していく事態も想定に入れながら、国内対策を強化していく必要がある。
  今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)は、
   ? 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復しており、
   ? 抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であるなど、季節性インフルエンザと類似する点が多い。
  他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する
  例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)
  を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されている。
  政府の現行の「新型インフルエンザ対策行動計画」等については、強毒性の鳥インフルエンザ(H5N1)
  を念頭に策定されたものであるが、今回のウイルスの特徴を踏まえると、?国民生活や経済への影響を
  最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、?基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げ、対策を
  講じることが適当である。
  このため、今後も行動計画をそのまま適用するのではなく、この基本的対処方針により、地域の実情に
  応じた柔軟な対応を行っていく必要がある。
  政府としては、自治体、医療機関、事業者や関係団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、
  次の措置を講ずることとする。

一.国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な情報提供を行う。
(一)国際的な連携を密にし、WHOや外国の対応状況等に関する情報収集に努力する。
(二)国内サーベイランスを強化し、各地の感染状況を迅速に把握するとともに、患者や濃厚接触者が活動
   した地域等の範囲について国民に迅速に情報提供を行う。

二.患者や濃厚接触者が活動した地域等において、地域や職場における感染拡大を防止するため、次の措置を
  講ずる。
(一)積極的疫学調査を徹底する。
(二)外出については、自粛要請を行わない。ただし、外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、
   手洗い、混み合った場所でのマスク着用、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかける。
(三)事業者や学校に対し、時差通勤・時差通学、自転車通勤・通学等を容認するなど従業員や児童・生徒等
   の感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する。
(四)集会、スポーツ大会等については、一律に自粛要請は行わない。ただし、主催者に対し、感染の広がり
   を考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検討
   するよう要請する。
(五)学校・保育施設等の臨時休業の要請についての運用指針は、厚生労働大臣が別途定める。
  (「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。)
(六)事業者に対しては、事業自粛の要請を行わない。ただし、事業運営において感染機会を減らすための
   工夫を検討するよう要請する。

三.医療の確保についての運用指針は、厚生労働大臣が別途定める。
(「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。)

四.患者や濃厚接触者が活動した地域等への抗インフルエンザウイルス薬、検査薬、マスク等の円滑な供給を
  関連事業者に要請する。

五.患者や濃厚接触者が活動した地域等における国民生活の維持を図る。
(一)電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対する供給体制の確認や事業継続に向けた注意喚起
   を行う。
(二)従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務について、事業者
   に対し、配慮を行うよう要請する。また、医療従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休業となった
   場合、保育等を確保するための方策を講ずる。
(三)在宅の障害者や高齢者等について、必要に応じ状況を踏まえて支援を行う。

六.パンデミックワクチンの早急な開発・製造に取り組む。

七.今回のウイルスの特徴を踏まえ、水際対策のあり方を見直す。
(一)検疫についての運用指針は、厚生労働大臣が別途定める。
  (「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。)
(二)海外発生国の状況に応じた感染症危険情報を適宜発出するとともに、海外発生国の在外邦人に対する支援を
   行う。

八.必要に応じ、次の措置を講ずる。
(一)食料品・生活必需品等の購入に当たっての消費者の適切な行動を呼びかける。
(二)社会混乱に乗じた各種犯罪の取締り等治安の維持に当たる。

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平成21年5月22日

【「基本的対処方針」等のQ&A】

(問1)今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えればよいか。

(答)
  1.今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)は、
    ? 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復しており、
    ? 抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効である
    など、季節性インフルエンザと類似する点が多い。
  2.他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して
    死亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外の事例によれば、基礎疾患
   (糖尿病、ぜん息等)を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されている。
  3.なお、潜伏期間は1日から7日とされている。

(問2)今般の新型インフルエンザ対策の目標は、何か。

(答)
  今般の新型インフルエンザ対策の実施に当たっては、(問1)のようなウイルスの特徴を踏まえ、
    ? 国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、
    ? 基礎疾患を有する者等を守る
  という目標を掲げている。

(問3)今回、「基本的対処方針」が改定されたが、「確認事項」の位置づけ如何。

(答)
  「確認事項」(平成21年5月16日新型インフルエンザ対策本部幹事会決定)は、新型インフル
  エンザの患者が国内で初めて確認された時点において講ずべき措置をまとめたものであり、状況が
  変化していることから、「確認事項」のうち、今後も引き続き実施すべきものについては、今回の
  「基本的対処方針」に盛り込んでいる。

(問4)従来の「新型インフルエンザ対策行動計画」や「新型インフルエンザ対策ガイドライン」と
   「基本的対処方針」は、どのような関係にあるのか。
(答)
  1.政府の従来の新型インフルエンザ対策については、弱毒性ではあるが病原性の高いスペインかぜや
    強毒性の鳥インフルエンザ(H5N1)に由来する新型インフルエンザも念頭に置きながら、「新型
    インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」として整理している。
  2.しかし、今般のウイルスは、現時点では、軽症の方が多いという特徴を持ち、「新型インフルエンザ
    対策行動計画」が念頭に置いていた健康被害の程度とはかなり異なっている。 
  2.このため、今般のウイルスの特徴に鑑み、国民生活や経済への影響を最小限に抑えることが適当と
    考えており、行動計画等をそのまま適用するのではなく、「基本的対処方針」により、地域の実情に
    応じた柔軟な対応を行っていくこととしている。

(問5)なぜ、「基本的対処方針」を改定したのか。

(答)
  1.我が国の現状を見ると、患者が全国的に発生している状況にはないが、患者数が急増している地域が
    見られる。
  2.この状況を「新型インフルエンザ対策行動計画」が示している段階に当てはめれば、「第2段階:
    国内発生早期」であることに変わりはないが、今後、国内で更に感染が拡大していく事態も想定しつつ、
    地域の実情に応じた柔軟な対応を行っていく必要があることから、現状を踏まえ、政府として当面講ず
    べき措置をとりまとめたところである。
  3.国内で感染拡大が進めば、さらに、状況に応じた対応を検討していくこととなる。

(問6)症状は季節性インフルエンザと同じ程度という意見もあるが、国内での感染防止策については、
    学校の臨時休業など不必要に強い措置となっているのではないか。
(答)
  1.当面の措置として掲げている事項は、咳エチケットなど季節性のインフルエンザ対策と共通のものもあるが、
    今回の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会の意見によれば、
     ? 現時点では、基本的には国民に新型インフルエンザウイルスH1N1に対する免疫がないと考えるべき
       であり、かつ、それに対応するワクチンが存在しないこと
     ? 基礎疾患(慢性疾患)を有する者を中心に重症化する傾向があり、一部死亡例が報告されていること
     ? ウイルスの感染力やウイルスがもたらす病原性等について未解明な部分があること
     ?  感染を繰り返すことにより、ウイルスが変異する可能性があること
    等から、症状は季節性インフルエンザに類似するとしても、慎重に対応する必要があると考えられる。
  2.このため、専門家諮問委員会の意見に基づき、国内での感染防止策として、
     ? 積極的疫学調査の徹底
     ? 集会・スポーツ大会等の主催者に対する感染機会を減らすための工夫の要請
     ? 学校・保育施設等の臨時休業の要請
     ? 事業者に対する事業運営における感染機会を減らすための工夫の検討の要請
    等の措置を講ずることとしたものである。
  3.事業者等に講じていただく措置については、関係者に一律に強制するものではなく、それぞれの実情に
    応じて柔軟に取り組んでいただければよいと考えている。

(問7)「基本的対処方針」の「二.」における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の具体的範囲如何。

(答)
  1.積極的疫学調査により、患者や濃厚接触者が活動したことが判明した地域等を包含する区域(市区町村等)
    である。しかしながら、それらの者の行動や2次接触者を完全に追うことは困難であることから、国民や
    事業者への呼びかけや要請については、実際の状況を踏まえ、広めの地域(複数の市区町村、都道府県等)
    で行うことも考えられる。
  2.いずれにせよ、この「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の範囲については、自治体からの情報に基づき、
    患者が発生する都度、厚生労働省から発表されている。

(問8)外出に当たり、必ずマスクを着用する必要があるのか。

(答)
  1.マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐという効果が
    高いものであり、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分で閉鎖的な場所に入るときに
    着用することが勧められる。
  2.屋外などでは、相当混み合っていない限りあえてマスクを着用する必要はない。また、施設や乗り物に
    ついても空いていれば、マスクを着用する必要はない。(目安としては対面する人と人の距離が1〜2
    メートル)
  3.ただし、外出に当たっては、マスクをいつでも着用できるよう、準備しておくことが望ましい。

(問9)公共交通機関におけるマスク着用については、どのように考えればよいのか。

(答)
  例えば、「患者や濃厚接触者が活動した地域」内に停車する電車については、混み合った車内でのマスク着用を
  呼びかけることになる。一番重要なことは、発熱、くしゃみ、咳などを有する方には早めにマスクをつけていた
  だくことである。

(問10)誰が国民や事業者に対し、呼びかけや要請を行うのか。

(答)
  1.全体として、内閣官房や厚生労働省から、広報や通知等により、国民に対する呼びかけ、自治体や関係団体
    への周知を行うとともに、これに加えて、関係省庁からも自治体関係部局や関係団体に周知することになる。
  2.周知については、1.のとおり複数のルートで行うこととなるが、個々の項目における関係機関間の役割分
    担については、次のとおりである。
     ? 人混みを避けることや咳エチケット等の呼びかけについては、厚生労働省や自治体が行っている。
     ? 事業者や学校の時差通勤・通学等については、関係省庁や自治体から関係団体や学校等に要請し
       ている。
     ? 集会・スポーツ大会等については、自治体から要請している。
     ? 学校・保育施設等の臨時休業については、自治体(都道府県の新型インフルエンザ対策本部、保健
       衛生部局等)が要請している。
     ? 事業者の事業運営の工夫については、関係省庁が関係団体に要請している。
     ? 従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務への配慮に
       ついては、厚生労働省や自治体が事業者団体に要請している。

(問11)この基本的対処方針については、どのような方法で市町村に伝達されるのか。

(答)
   厚生労働省は速やかに都道府県、保健所設置市、特別区に伝達する予定であり、その他の市町村については
   都道府県を通じ伝達いただくこととしている。

(問12)国は、不要不急の外出の自粛や集会、スポーツ大会等の開催の自粛、事業活動の縮小・自粛を求めて
     いるのか。
(答)
  1.今次の新型インフルエンザについては、基礎疾患を有する者を中心に重篤化する傾向が見られ、注意を
    要するものの、適切な治療を早期に受けることにより、多くの方が順調に回復している。
  2.このため、政府としては、現時点においては、外出の自粛、集会・スポーツ大会等の開催の一律の自粛、
    事業活動の縮小等を要請することは考えていない。

(問13)集会やスポーツ大会は、中止しなければならないのか。

(答)
  1.政府としては、集会やスポーツ大会について一律に自粛要請を行う考えはなく、主催者において、
    感染の広がりを考慮しつつ、開催の必要性を改めて検討していただくこととなる。
  2.また、開催する場合には、病み上がりや体調不良気味、発熱症状のある方には参加や観戦を遠慮して
    もらうよう徹底して呼びかける、屋外においては、人と人が近い距離で接触しない(目安として対面距離
    1〜2メートル)ようにするなど、運営方法を検討していただく必要がある。
  3.現在、患者が発生している地域では、試験、研修、講習会なども中止する傾向が見られるが、むやみに
    自粛するのではなく、社会的に必要性が高い集まりについては、感染拡大防止策(※)を講じつつ開催
    することが考えられる。

※ 例えば、?病み上がりの方、体調不良気味の方、発熱症状のある者は参加しないよう呼びかける、
  ?参加者同士の席を離す、?まめに換気を行う、?入口に速乾性アルコール消毒を設置するなどの
  措置が考えられる。

(問14)米国では、学校閉鎖(臨時休業)は行っていないのに、どうして我が国で行うのか。

(答)
  1.季節性インフルエンザについても、米国では、通常、学校閉鎖は行わないが、今般の新型インフルエンザ
    対策では学校閉鎖を行った事例もあり、また一旦休校を解除した後、患者発生状況から再び学校閉鎖を
    行った地区もある。
  2.我が国では、従来から、季節性インフルエンザでも日常的に学校閉鎖(臨時休業)等を行っており、
    新型インフルエンザについても、このような事情を勘案する必要がある。


(問15)学校の中では、どうして大学だけ取扱いが異なるのか。
(答)
  大学については、多数の児童・生徒が長時間1つの部屋で隣り合って授業を行う小・中・高校と授業形態が
  かなり異なること、また、複数のキャンパスがある場合があるなど、各大学によって状況が異なることから、
  一律の取扱いとせず、各大学に対し、休業も含め、できる限り感染が拡大しないための運営方法を工夫する
  よう要請することとしている。

(問16)感染の初期、患者発生が少数である場合に、学校・保育施設等の臨時休業は、地域の学校等の全てを
     対象にする必要があるのか。特定の学校等の臨時休業や学級閉鎖では足りないのか。
(答)
  1.学校・保育施設等については、専門家諮問委員会の意見を踏まえ、人口密度、通学圏、生活圏域等を
    考慮しつつ、原則として、市区町村の一部又は全域、場合によっては都道府県全域で臨時休業を要請
    することとしている。
  2.学校等は、児童・生徒を通じ地域の主たる感染源となりうること、ウイルスの特徴にまだ不明な点が
    あるため慎重に対応する必要があること、感染拡大防止から、特定の学校等や学級の閉鎖にとどまらず、
    原則として、一定の地域単位で休業を要請することとしている。
  3.しかし、学校間の距離が離れている場合など地理的条件が整えば、特定の学校のみの臨時休業で感染拡大
    を防止できることもありうることから、地域の実情に応じ、弾力的に判断していただきたい。
  4.また、臨時休業を解除した後に、患者が発生した学校・保育施設等については、都道府県(都道府県の
    新型インフルエンザ対策本部、保健衛生部局等)が個々の施設ごとに臨時休業の要請を行うこととなる。

(問17)急速に患者数が増加してきた場合、地域の学校・保育施設等の全てを対象に臨時休業の要請をする
     必要はないのか。
(答)
  1.地域において急速に患者数が増加している場合には、広範囲の地域で学校・保育施設等の臨時休業を
    行うことは、感染拡大防止には効果が薄いため、地域の学校等の全てを対象に臨時休業の要請をする
    必要はないと考える。
  2.ただし、患者が多く発生している学校等において、当該学校等に通学する児童・生徒等を感染から守る
    ために臨時休業等をすることには意義があることから、季節性のインフルエンザと同様の対応として、
    特定の学校の臨時休業や学級閉鎖等の措置が考えられる。


(問18)県境の市町村で感染が確認された場合、隣接する都道府県にはどのような方法で情報提供されるのか。

(答)
  感染が確認された場所の最寄りの保健所を管轄する都道府県、市又は特別区が公表するとともに、厚生労働省
  から全国の都道府県に対して情報提供を行うこととしている。

(問19)臨時休業の対象となる学校・保育施設等の「等」にはどのような施設が含まれるのか。

(答)
  高齢者の短期入所生活介護、通所介護、障害児又は障害者の短期入所、就労移行支援等の日中活動を行う障害
  福祉サービス事業所、通所施設(通所授産施設、知的障害児通園施設等)の他、児童館や放課後児童クラブな
  どが含まれる。

※ 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)はその事業全てを臨時休業の対象とするわけでは
  ないが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなる。

(問20)保育施設等の臨時休業は、都道府県が要請するとされているが、どのように行うのか。

(答)
  1.保育サービスの場合、臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が保育担当部局と
    連携し、患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で都道府県が市町村に対し
    て行い、当該市町村が保育サービスの提供主体に対し、要請を行う。
  2.これらの保育サービス以外の社会福祉施設等(短期入所・通所介護等を行う事業所に限る。)に対する
    臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が社会福祉施設等の担当部局と連携し、
    患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で都道府県が行うことを基本とし、
    社会福祉施設等への要請は、都道府県から直接、あるいは市町村の協力を得て市町村経由で行うこととな
    る。

(問21)保育施設が臨時休業になり、子どもを預かれなくなる場合、共働き家庭はどうすればよいのか。
     また、短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になり、高齢者が利用できなくなる場合、
     当該高齢者を介護しなければならない家族は勤務をどうすればよいのか。
(答)
  事業主には、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、休暇取得や短時間勤務、在宅
  勤務等を認めるなど配慮していただきたいと考えており、厚生労働省や自治体から事業者団体に対し、
  その旨を要請しているところである。

(問22)保育施設や高齢者の短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になった場合、保育サービスや
     介護サービスを確保するための方策を考えているか。また、その対象者如何。
(答)
  1.臨時休業を行うとした場合にも、医療関係業務に従事する保護者等で保育サービスの利用が必要となる
    場合には、子どもを少人数に分け、小規模で保育を行ったり、現に勤務している保育士の自宅での臨時
    的な一時預かりなど既存の保育サービス資源を活用した対応について、厚生労働省から都道府県を通じ
    て市町村に対し、配慮要請を行ったところである。
  2.高齢者の短期入所、通所介護等については、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者を含め、関係事業者
    間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者等が代替サービスを提供することに
    よって、必要な介護サービスを確保するよう厚生労働省や自治体から事業者に対し、要請をしている。
  3.なお、訪問介護サービス等については、当該地域に おいても、手洗いやうがい、マスクの着用等、
    感染防止策を徹底して、通常通りサービスを提供することとしている。

(問23)保育施設については、臨時休業になった場合に従業員の勤務に配慮するよう要請するとされているが、
     学校の場合は要請しないのか。
(答)
  1.従来から、学校が臨時休業となった場合、当該学校に児童・生徒を通わせている従業員に配慮するよう、
    事業主に要請を行うことはしていない。 
  2. しかし、保育施設については、
   ? 学校と異なり、就学前の乳幼児についての保育を行う場所であること
   ? 夏休み等がある学校と異なり、本来、その性格上、休業は想定されていないことなどから、改めて
     事業主に要請することが必要と考えられる。

(問24)在宅の障害者や高齢者等への支援とは、どのようなものか。

(答)
  1.在宅の障害者や高齢者等への訪問介護等の支援については、問23を参照されたい。
  2.また、市町村においては、必要に応じ状況を踏まえて、市町村の事業等を活用するなどして、在宅の
    高齢者への見回りや食事提供等の支援を行うことが考えられる。


(問25)事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する等と
     されているが、従業員向けの対策として、具体的にはどのようなことが考えられるか。

(答)
  1.各事業主においては、従業員の健康管理を徹底するとともに、例えば、発熱症状のある者については、
    発熱相談センターへの相談、自宅待機等を実施するなどの対応を検討していただくことが必要と考え
    られる。
  2.また、ラッシュ時の公共交通機関の利用を避けるための時差通勤、自転車通勤等を検討していただく
    ことが必要と考えられる。
  3.それぞれの事業主において、地域の感染状況を注視するとともに、「事業者・職場における新型イン
    フルエンザ対策ガイドライン」の「基本的な新型インフルエンザ対策」を参考に、例えば、手洗い、
    咳エチケット、職場の清掃・消毒の措置について、検討していただく必要がある。

(注)「事業者・職場における新型インフルエンザガイドライン」P.114に記載する感染防止策の例において、
    ・業務の絞込み(不要不急の業務の一時停止)
    ・患者の入場防止のための検温
    ・訪問者の氏名、住所の把握
   といった措置までは、検討する必要はないと考えている。


(問26)事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請すると
     されているが、利用客への対策として、具体的にはどのようなことが考えられるか。
(答)
  1.特に娯楽施設や飲食店などの集客施設については、利用者間で感染が生じないようにするための工夫を
    検討する必要があり、例えば、
     ? 病み上がりの方、体調不良気味の方、発熱症状のある方には利用を遠慮していただくこと
     ? 利用客が多くない場合に利用客間の席を離すこと
     ?  利用客が施設内で発症した場合に備えること
    などが考えられる。
  2.それぞれの事業主において、地域の感染状況を注視するとともに、業態や施設の特徴に応じた工夫を
    検討していただく必要がある。

(問27)従業員が発症した場合、同じ職場の従業員全員を自宅待機させる必要があるか。

(答)
   発症した従業員と濃厚接触した同僚を自宅待機させることは必要と考えられるが、発熱相談センターや
   保健所の判断により、濃厚接触者でないとされた者についてまで自宅待機を命ずることは適当でない。

(問28)機内検疫及び停留をとりやめるのか。

(答)
  1.水際対策の目的は、ウイルスの国内侵入を可能な限り遅らせ、その間に医療体制の整備など国内対策の
    準備を進めるための時間を稼ぐことにある。当初、メキシコで新型インフルエンザによる死者が多数出
    ていることが報道されたが、その時点では、病原性が不明であり、国家の危機管理に関わる問題として、
    水際対策を強化することとした。
  2.しかし、症例の蓄積により、患者には軽症者が多いというウイルスの特徴が確認されたことから、水際
    対策のあり方を見直すこととした。
  3.具体的には、入国時の検疫対応等については、健康状態質問票に基づく確実な健康状態の把握に力点を
    置いた検疫を行うこととし、ブース検疫を行う。ただし、検疫前の通報において、明らかに有症者がいる
    場合は、状況に応じ、機内検疫を行う。
  4.また、患者が発見されれば、隔離及び適切な医療の提供を行い、患者の濃厚接触者に対しては、外出自粛
    要請と健康監視を行う。

(問29)国では、各省庁の事業や職員について、どのような措置を講ずるのか。

(答)
  国においては、職場における感染や事業を通じた感染を防止するため、各省庁において、例えば、次の工夫を
  行うこととしている。
   ○ 全職員に対し、外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、混み合った場所での
     マスク着用、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかける。
   ○ 通勤途上の感染機会を減らすため、時差通勤等の方策を検討する。
   ○ 自転車等による通勤のための駐輪場の確保を検討する。
   ○ 職員の健康管理を徹底する。
   ○ 健康上具合の悪い職員は、早めに休むよう呼びかける。
   ○ 職員に対し、発熱症状やインフルエンザ様症状のある場合には発熱相談センターに相談した上、
     その結果を職場に連絡させ、当該職員は病気休暇を取得するよう呼びかける
   ○ 職員が感染者と濃厚接触した可能性がある場合には、発熱相談センターに相談の上、その結果を職場に
     連絡させ、必要に応じ、特別休暇を取得するよう呼びかける。
   ○ 職場における手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかける。また、庁舎の入口等に
     速乾性アルコール製剤を設置する。
   ○ 職場において不特定多数の者が触れる場所や発症者が触れた場所については、清掃・消毒を徹底する
   ○ 各省庁が主催する集会、スポーツ大会等については、当該集会等の必要性の再検討や感染機会を減らす
     ための工夫の検討を行う。
   ○ 職員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合、年次休暇の取得を原則とするが、可能で
     あれば、早出遅出勤務や在宅勤務の活用等、当該職員の勤務のあり方を検討する。
   ○ 来訪者については、例えば、庁舎の入口にポスターや看板を設置するなどして、発熱等の症状を有する
     者が庁舎内や執務室内へ入館しないよう対応を検討する。
   ○ 窓口業務等対面で業務を行う場合には、例えば、マスクを着用する、対面する人と人との距離が1〜2
     メートルとなるようにするなどの感染防止策を検討する。
   ○ 庁舎内で発症者が出た場合の対応について検討する。